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生活資金

生活資金

■内容

現職会員が臨時に資金を必要とするとき。

■利率

【令和5年1月から】年利0.9%(月利0.075%)
令和5年1月から適用される利率は、期間1月につき前年に適用された利子税特例基準割合を12で除した率です。

■貸付金額

10万円以上200万円以内(10万円単位)

※臨時的任用職員等の方はこちらをご覧ください。
任期に定めのある現職会員(道立学校非常勤職員を含む)の方
任期の定めがなく退職手当の発生しない現職会員の方

■償還方法

【例月償還】毎月の給料からの償還・償還回数は72回以内

【併用償還】毎月の給料と年2回(6月・12月)の期末勤勉手当からの併用償還・期末分の貸付金額は貸付申込金額の1/2以内(10万円単位)・期末分の償還回数は例月分の1/6以内

■1回当たりの償還額

【例月分】本会の貸付金の償還額と公立学校共済組合等の貸付金の償還額の合計額が給料月額の3/10以内

【期末分】本会の貸付金の償還額と公立学校共済組合等の貸付金の償還額の合計額が給料月額の範囲内

■償還シミュレーション

償還シミュレーション

■提出書類

申込書作成に当たっては、「 生活資金申込みに当たっての留意事項」、「 生活資金等貸付規程(現職会員専用ページ)」及び「 生活資金等貸付事務処理要領(現職会員専用ページ)」を必ずご確認ください。

貸付申込書一式(生活資金・教育資金) ◆片面印刷

記入例(貸付申込書一式(生活資金・教育資金))

・貸付申込書(生活資金・教育資金)(別記様式1)

・貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書(別記様式14)

・借用証書(生活資金・教育資金)(別記様式2)・・・貸付申込金額に応じた収入印紙を貼付

※収入印紙は、借受人(会員)の負担になりますので、次による金額の収入印紙を貼付してください。なお、収入印紙の消印の処理は、本会が行いますので、割印はしないでください。

貸付金額 10万円 20~50万円 60~100万円 110~500万円 510~600万円
収入印紙 200円 400円 1,000円 2,000円 10,000円

■貸付申込みと送金日

貸付申込書を毎月10日(土・日・休日の場合は、その前日。)までに受理した分で締め切り、貸付けを決定した方には、貸付決定通知書と償還表を送付し、 当該月の末日までに貸付金を送金します。なお、住宅資金の申込みは、貸付対象物件の完成予定日又は取得予定日の前3月以内からです。

令和7年度の貸付申込書受付締切日と送金日

■送金方法

貸付金は、送金日に貸付申込書に記入いただいた口座に振り込みます。なお、次の点にご留意願います。
・申込人(会員)名義の普通預金口座を記入してください。
・金融機関コード等は、ご利用のキャッシュカードや通帳、または各金融機関の公式ウェブサイトでご確認ください。
・ゆうちょ銀行を送金先に指定される場合は、通帳の最初のページをご確認ください。
ゆうちょ銀行を送金先に指定される場合

■貸付けの制限

次のいずれかに該当する方へは、貸付けを行いません。
・会員期間が6月以内の方
・退職日前3月以内の方
・借換えの場合、前貸付けの例月償還の償還回数が24回未満の方(住宅資金を除く。)
・1月の償還額が、本会の貸付金の償還額と公立学校共済組合等の貸付金の償還額を合算し、給料月額の3/10を超える方
・期末手当からの1回当たりの償還額が、本会の貸付金の償還額と公立学校共済組合等の貸付金の償還額を合算し、給料月額を超える方
・借受後の住宅資金貸付けを除く貸付未償還元金(償還猶予分の未償還元金を含む。)の合計額が700万円(任期に定めのある現職会員及び任期の定めがなく退職手当の発生しない現職会員は住宅資金貸付けを含め200万円)を超える方
・育児、介護、療養又は大学院修学等による休業のため無給の方
・停職等の処分を受け、給与の支給が見込めない方
・破産の手続中の方、又は破産宣告をした方
・民事再生の手続中の方、又は再生計画認可の決定を受けた方
・本会が加入している貸付保険の適用を受けた方
・償還の確実性がないと認められる方

借換え(借受人への貸付け)

貸付金の送金額は、申込金額から前貸付けの未償還元金を差し引いて送金します。なお、生活資金、教育資金及び自動車資金の貸付けについて、 「借換え」で申込む場合は、前貸付けの例月償還が24回を終えた借受人に限ります。

繰上償還

■内容

申出により、未償還元利金の全額を償還することができます。(一部の償還はできません。)
注意:退職される月は、繰上償還の申出はしないでください。

■提出書類

貸付金繰上償還申出書(別記様式3)
記入例(貸付金繰上償還申出書)

■償還申出と払込み

申出書の受付締切は、繰上償還をする月の10日(土・日・休日の場合は、その前日)までとし、締切後、 本会から送付する納付書で月末までに払込みいただきます。
※一度申し出られた繰上償還は取り消すことができませんので、必ず払込みできる月に申し出ください。

償還猶予

■内容

次の場合は、申出により、貸付金の償還を猶予することができます。
・育児休業の承認を受けたとき。
・介護休業の承認を受けたとき。
・疾病により休職処分を受けたとき。
・大学院修学休業の許可を受けたとき。
・自己啓発休業の承認を受けたとき。
・配偶者同行休業の承認を受けたとき。
・本会の災害見舞金の給付を受けたとき。(住宅が火災、水害、地震等にり災)

※猶予期間が満了した月の翌月から通常の償還金と猶予していた償還金を併せて償還いただきます。

■提出書類

貸付金償還猶予申出書(別記様式4)
記入例(貸付金償還猶予申出書)

■添付書類

・育児休業 → 育児休業承認通知書の写し
・介護休業 → 介護休暇等処理簿の写し(「介護休業補助金」請求書と同時に提出する場合は、省略することができます。)
・疾病による無給休職 → 休職辞令の写し
・大学院修学休業 → 大学院修学許可書の写し
・自己啓発休業 → 自己啓発休業承認通知書の写し
・配偶者同行休業 → 配偶者同行休業承認通知書の写し
・住宅が火災、水害、地震等にり災 → 市区町村長、消防署長又は警察署長が発行するり災証明書又はその写し

■猶予申出

申出書の受付締切は、猶予開始月の前月10日(土・日・休日の場合は、その前日)までです。

即時償還

■内容

次の場合は、未償還元利金の全額を償還しなければなりません。
・指定の償還日に償還できなかったとき。
・申込みの内容に事実に反する事項が認められたとき。
・規程に違反したとき。
・現職会員の資格を喪失したとき。
※異動により退会される方は、お早めに転出予定先の貸付制度の利用等をご検討ください。必要な方には貸付金残高証明書を発行しますので、給付貸付グループまでご連絡ください。

■償還方法

・退職手当が支給される場合は、未償還元利金は退職手当から控除します。
・退職手当が支給されない場合及び退職手当から控除できない場合は納付書により指定した期日までに償還していただきます。