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医療費給付事業

令和2年4月1日以降に加入した方で、 加入時に医療費給付事業を選択していない特別会員及び認定配偶者は給付対象外です。(対象になる事業は、特別会員証でご確認いただけます)。

■給付対象

特別会員又は認定配偶者(以下「療養者」という)の診療のため、健康保険制度によって定められた保険診療の自己負担額 (※1)を支払ったとき、請求に基づき給付します。給付対象となる受診(外来・入院)は、加入期間内に限ります。
※1 医療機関発行の領収書に記載の保険診療の自己負担額に対する支払額 (高額療養費の委任払い等、一部を支払った場合はその額)。ただし、自己負担額には、下記の「給付の対象とならないもの」は含まれません。 また、医療機関で支払後に受ける高額療養費及び付加給付など、健康保険の保険者からの還付や自治体からの助成金等は、自己負担額から控除しません。 ただし、治療用装具は保険者からの還付分を控除しますので、治療用装具の領収書のコピーと保険者発行の支給決定通知のコピーを医療費給付金請求書に添付してください。

■給付額

療養者ごとの1か月間の自己負担額の合計額(請求上限額15,000円~25,000円※2下表参照) から10,000円を控除した額の6割(100円未満切捨て)を給付します。ただし、療養者ごとの同一年度(4月~翌年3月)の受診分に対する給付総額は4~8万円 (※2下表参照)が限度で、限度額に達するとその年度の給付は終了します。

※2 医療費給付額表

年齢(※3) 1か月間の自己負担額の合計額(請求上限額) 同一年度受診分給付総額(限度額)
69歳以下 25,000円(外来+入院) 80,000円
70歳~74歳 25,000円(その内、外来は15,000円限度) 60,000円
75歳以上 40,000円

※3 受診した年度の4月1日における療養者の年齢

■給付金請求の目安

療養者ごとの1か月間の自己負担額の合計額が10,167円以上になったとき。

■給付の対象とならないもの

◆保険外の診療代 ◆入院時の食事療養費 ◆健康診断料(人間ドック、脳ドックを含む) ◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧等の治療費(医療保険の適用となっても対象になりません) ◆大病院などでの初診、再診時の「紹介なし負担金」等の特定療養費 ◆インフルエンザ等の予防接種料 ◆病衣代 ◆容器代 ◆歯ブラシ代 ◆差額ベット料 ◆診断書料 ◆文書証明手数料 ◆その他医療保険の対象とならないもの
◎介護保険制度による介護サービス(医療保険とは異なる制度のため、医療費給付の対象外)

■医療給付金の請求方法

医療給付金請求書に記入のうえ、領収書(コピー可)等を添付して提出してください。請求書は当会からお取り寄せいただくか、 ホームページからダウンロードしてください。請求書作成にあたっては、請求書裏面及び留意事項等についての説明文をご一読願います。 説明文はお取り寄せいただいた請求書に同封いたしますが、ホームページからダウンロードもできます。

医療給付金請求書

医療給付金請求書(Excel)

医療費給付金請求書の作成にあたっての留意事項

■請求書の受付締切日と送金日について

医療費給付金請求書は、受診した月の翌月から受付します。 毎月10日(土・日・休日の場合は前営業日)までに本会が書類不備なく受付けたものは、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に送金します。 なお、給付決定通知書の送付は、送金日の数日前になります。

■給付金の請求期限について

医療費給付金の請求期限は受診日から3年です。

■医療費給付金請求書の作成について(説明動画)