新規指定契約を検討されている宿泊施設のご担当者様へ
指定宿泊施設利用補助事業は、会員の元気回復に関する事業の一環として行っており、会員等が指定宿泊施設に宿泊したとき、その宿泊料金の一部を補助するものです。
当会の本事業について詳しく知りたい、または指定契約を検討をされている宿泊施設のご担当者様については、お気軽にお問い合わせください。
TEL:011-211-6072(文化福祉グループ直通)/ TEL:011-271-5225(代表電話)
指定宿泊施設利用補助の内容
■補助対象者
① 現職会員又はその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)
② 特別会員又はその認定配偶者(互助会に登録されている配偶者に限る。)
■補助額
1人1泊につき2,000円の補助
■補助を受ける限度
補助対象者① → 年度内(4月~翌年3月)1人3泊(離島に居住している方は1人5泊)まで
補助対象者② → 年度内(4月~翌年3月)1人3泊まで
会員等が補助を受けるまでの手続き及び施設への送金までの流れ
1.会員等が指定宿泊施設に対して事前に宿泊予約(旅行会社・インターネット等を含む)を行う。予約申込時に補助券の使用を申し出る。 ※支払い方法は原則現地決済
2.宿泊予約成立
3.会員等は、チェックイン時に、フロントに「指定宿泊施設利用補助券」を提出する。
4.会員等は、会計の際に宿泊料金から補助額を差し引いた額を施設に支払う。
5.宿泊施設は、会員等に行った補助額分を「指定宿泊施設利用補助金請求書(指定宿泊施設利用補助券下部)」にて当会に請求する。
6.当会に到着した「指定宿泊施設利用補助金請求書」により、補助額分を宿泊施設の指定する金融機関の口座に送金する。
※会員等には、原則として現地決済の場合においてのみ上記の利用をお願いしております。パック料金や事前決済のみの対応等で補助券が利用できない場合は、その旨会員等にお伝えください。