(目次)
特別会員及び認定配偶者の加入期間
生きがい事業(レクリエーション、指定宿泊施設利用補助、長寿祝金、弔慰金、相談事業 等)
※認定配偶者とは、本会の事業の対象として認定を受けた配偶者のことです。
【令和2年3月31日以前に加入した特別会員及び認定配偶者】
特別会員は、退職日の翌日から終身です。中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。
認定配偶者は、終身(特別会員が死亡後も継続可)です。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日 をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。
【令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者】
特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日まで(以下「退会予定日」といいます。)で、退会予定日に自動退会になります。ただし、死亡したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。
認定配偶者は、 特別会員の退会予定日(※)に自動退会(特別会員が死亡後も継続可)になります。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。
※経過措置(令和2年4月1日~令和4年3月31日)により加入した認定配偶者の退会予定日は、令和17年3月31日です。
(注意)
■特別会員支部活動補助
特別会員及び認定配偶者相互の交流・親睦を推進し生きがい意識の高揚を図るため、一定の地域において特別会員支部を組織しています
(組織されていない地域もあります)。特別会員及び認定配偶者は加入と同時に居住地域の特別会員支部に所属し、支部の事業に参加できます。
自主的に支部事業を実施するための経費を予算の範囲内で各支部に補助します。
★各支部の事業については、特別会員支部活動状況一覧をご覧ください。
■指定宿泊施設利用補助
特別会員又は認定配偶者が、本会指定の宿泊施設を利用したとき、1人1泊につき2,000円を補助します。 ただし、年度間(4月~翌年3月)1人3泊までが限度です。なお、ホームページ上で指定宿泊施設の確認ができます。又、特別会員専用ページから指定宿泊施設利用補助券のダウンロードができます。 (パスワード等は、広報誌「かわら版」に掲載)
■健康推進
特別会員及び認定配偶者を対象に、レクリエーション等を実施します。
上記については、各種レクリエーションのご案内(特別会員の方へ)をご覧ください。
上記については、大腸がん検査のご案内をご覧ください。
■長寿祝金
特別会員又は認定配偶者(※1)が満77歳及び満88歳に達した月の翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、 5,000円を登録口座に自動送金します(送金日の数日前に給付決定通知を送付します)。 ただし、令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者は給付対象外です。
※1 給付対象となる認定配偶者は、 会員死亡後に資格継続した配偶者及び加入時に生きがい事業拠出金を負担している配偶者です。
■弔慰金
特別会員又は認定配偶者(上記※1)が死亡したとき、請求により遺族に 5,000円(※2)を給付します(請求期限は、事実発生日から3年です)。
※2 令和2年3月31日までは10,000円です。
(注意)特別会員又は認定配偶者が死亡したときは、給付金の有無に拘らず手続きが必要ですので、 必ずご連絡ください。
※平成23年3月31日以前に加入された特別会員及び認定配偶者の方からは、退会時にお返しする預託金をお預かりしている場合があります (預託金額は「預託金預り証」でご確認いただけます)。
教職員互助会 福祉相談室(直通) TEL 011-271-5229
■相談事業
特別会員やそのご家族が気軽に相談できます。(相談料無料)
教職員互助会 福祉相談室(直通)
TEL 011-271-5229
月~金 9:00~17:00(休日、12月29日~1月3日を除く)
ティーペック株式会社(年中無休24時間体制)
フリーダイヤル 0120-034-828
■広報誌
特別会員広報誌「かわら版」を発行し、各事業の大切なお知らせを掲載します。
発行月:4月、7月、10月、1月
■団体保険等
特別会員を対象に団体保険等を実施します。
■医療費給付金
令和2年4月1日以降に加入した方で、 加入時に医療費給付事業を選択していない特別会員及び認定配偶者は給付対象外です。(対象になる事業は、特別会員証でご確認いただけます)。
給付対象
特別会員又は認定配偶者(以下「療養者」という)の診療のため、健康保険制度によって定められた保険診療の自己負担額 (※1)を支払ったとき、請求に基づき給付します。給付対象となる受診(外来・入院)は、加入期間内に限ります。
※1 医療機関発行の領収書に記載の保険診療の自己負担額に対する支払額 (高額療養費の委任払い等、一部を支払った場合はその額)。ただし、自己負担額には、下記の「給付の対象とならないもの」は含まれません。 また、医療機関で支払後に受ける高額療養費及び付加給付など、健康保険の保険者からの還付や自治体からの助成金等は、自己負担額から控除しません。 ただし、治療用装具は保険者からの還付分を控除しますので、治療用装具の領収書のコピーと保険者発行の支給決定通知のコピーを医療費給付金請求書に添付してください。
給付額
療養者ごとの1か月間の自己負担額の合計額(請求上限額15,000円~25,000円※4下表参照) から10,000円を控除した額の6割(100円未満切捨て)を給付します。ただし、療養者ごとの同一年度(4月~翌年3月)の受診分に対する給付総額は4~8万円 (※4下表参照)が限度で、限度額に達するとその年度の給付は終了します。
※4 医療費給付額表
年齢 (※5) | 1か月間の自己負担額の合計額(請求上限額) | 同一年度受診分給付総額(限度額) |
---|---|---|
69歳以下 | 25,000円(外来+入院) | 80,000円 |
70歳~74歳 | 25,000円(その内、外来は15,000円限度) | 60,000円 |
75歳以上 | 40,000円 |
※5 受診した年度の4月1日における療養者の年齢
給付金請求の目安
療養者ごとの1か月間の自己負担額の合計額が10,167円以上になったとき。
■給付の対象とならないもの
◆保険外の診療代 ◆入院時の食事療養費 ◆健康診断料(人間ドック、脳ドックを含む) ◆はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧等の治療費(医療保険の適用となっても対象になりません) ◆大病院などでの初診、再診時の「紹介なし負担金」等の特定療養費 ◆インフルエンザ等の予防接種料 ◆病衣代 ◆容器代 ◆歯ブラシ代 ◆差額ベット料 ◆診断書料 ◆文書証明手数料 ◆その他医療保険の対象とならないもの
◎介護保険制度による介護サービス(医療保険とは異なる制度のため、医療費給付の対象外)
■医療給付金の請求方法
医療給付金請求書に記入のうえ、領収書(コピー可)等を添付して提出してください。請求書は本会からお取り寄せいただくか、 本会ホームページからダウンロードもできます。請求書作成にあたっては、請求書裏面及び留意事項等についての説明文をご一読願います。 説明文はお取り寄せいただいた請求書に同封いたしますが、ホームページからダウンロードもできます(様式集>特別会員の様式)。
■請求書の受付締切日と送金日について
医療費給付金請求書は、受診した月の翌月から受付します。 毎月10日(土・日・休日の場合は前営業日)までに本会が書類不備なく受付けたものは、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に送金します。 なお、給付決定通知書の送付は、送金日の数日前になります。
■給付金の請求期限について
医療費給付金の請求期限は受診日から3年です。
■医療費給付金請求書の作成について (説明動画)
■氏名・住所・電話番号・登録口座に変更がある場合は、ご連絡ください。関係書類をお送りします。
■特別会員加入後に結婚し、配偶者(現職会員を除く)の方の加入を希望するときは、 ご連絡ください。関係書類をお送りします(加入に際しては、配偶者分の拠出金を払込みいただきます)。対象となる事業は、特別会員と同じ事業です。 なお、特別会員加入時に既に配偶者であった方が、特別会員と同時に加入していない場合は、後日加入することはできません。
■退会手続きが不要な場合
令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者が、退会予定日に自動退会するとき。
■退会手続きが必要な場合
退会手続きについては、教職員互助会福祉相談室へお問い合わせください。
福祉相談室(直通)TEL 011-271-5229
月~金 9:00~17:00(休日及び12月29日~1月3日を除く)
(注意)特別会員又は認定配偶者が死亡したときは、給付金の有無に拘らず手続きが必要ですので、 必ずご連絡ください。
※平成23年3月31日以前に加入された特別会員及び認定配偶者の方からは、退会時にお返しする預託金をお預かりしている場合があります (預託金額は「預託金預り証」でご確認いただけます)。