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指定宿泊施設のご担当者様へ
指定宿泊施設利用補助の事務処理等
■指定宿泊施設利用補助に係る事務処理マニュアル
指定宿泊施設利用補助事業事務処理マニュアル【指定宿泊施設保管用】
契約等に関する手続き
指定宿泊施設利用補助に関する契約について次の事項が生じた場合は、互助会に届出又は連絡してください。
TEL:011-211-6072(文化福祉グループ直通)/ TEL:011-271-5225(代表電話)
■契約担当者又は請求担当者の変更
■会社名及び契約代表者氏名、施設名、施設住所及び電話番号、送金先金融機関等、施設の休業、移転及び新・改築・その他の変更
■指定宿泊施設利用補助金請求書に押印する印の変更
代行印届
※「指定宿泊施設利用補助金請求書」(会員等が宿泊施設に提出する利用補助券下部)には契約書に押印した印と同じ印を押印いただきますが、本社経由等で契約書の印が使えない場合に「代行印届」を提出していただくことで、代行印での請求が可能になります。
■施設の売却、譲渡及び権利の消失
契約解除となりますので、互助会に連絡してください。(公立学校共済組合北海道支部とも契約している場合は、共済組合にも連絡してください。)
■運営会社の変更(宿泊施設の運営権利を喪失したとき・運営会社の子会社及び分社化・指定管理者の変更)
次の手続きが必要となりますので、互助会に連絡してください。(公立学校共済組合北海道支部とも契約している場合は、共済組合にも連絡してください。)
・旧運営会社との契約解除
・新運営会社と契約締結 ※引き続き指定契約を希望する場合