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各種手続き

特別会員及び認定配偶者の加入期間

※認定配偶者とは、本会の事業の対象として認定を受けた配偶者のことです。

■令和2年3月31日以前に加入した特別会員及び認定配偶者

■特別会員

特別会員は、退職日の翌日から終身です。中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。

■認定配偶者

認定配偶者は、終身(特別会員が死亡後も継続可)です。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。

■令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者

■特別会員

特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日まで(以下「退会予定日」といいます。)で、退会予定日に自動退会になります。ただし、死亡したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。

■認定配偶者

認定配偶者は、 特別会員の退会予定日(※)に自動退会(特別会員が死亡後も継続可)になります。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。
※経過措置(令和2年4月1日~令和4年3月31日)により加入した認定配偶者の退会予定日は、令和17年3月31日です。

■注意

特別会員及び特別会員であった方は、現職会員になることはできません。
特別会員は、配偶者が特別会員となり、その認定配偶者になったときは、退会になります(退会手続きが必要です)。
認定配偶者が現職会員になったときは、退会になります(退会手続きが必要です)。

氏名・住所・電話番号・登録口座を変更するとき

氏名・住所・電話番号・登録口座に変更がある場合は、ご連絡ください。関係書類をお送りします。
・氏名に変更があったとき。
・住所(住所表示の変更を含む)、電話番号に変更があったとき(家族の住所でも結構ですので、連絡のとれるところを登録してください)。
・登録口座の変更(金融機関の統廃合による金融機関名、支店名、口座番号の変更を含む)。

特別会員等変更事項届(特別会員専用ページからダウンロードできます)

■お問合わせ

◇担当 特別会員グループ
◇電話番号 011-211-6071(特別会員グループ直通)

配偶者の加入を希望するとき

特別会員加入後に結婚し、配偶者(現職会員を除く)の方の加入を希望するときは、ご連絡ください。関係書類をお送りします(加入に際しては、配偶者分の拠出金を払込みいただきます)。対象となる事業は、特別会員と同じ事業です。なお、特別会員加入時に既に配偶者であった方が、特別会員と同時に加入していない場合は、後日加入することはできません。

■お問合わせ

◇担当 特別会員グループ
◇電話番号 011-211-6071(特別会員グループ直通)

退会手続き

■退会手続きが不要な場合

令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者が、退会予定日に自動退会するとき。

■退会手続きが必要な場合

・特別会員又は認定配偶者が、死亡したとき。
・特別会員又は認定配偶者が、退会したいとき(特別会員が退会するときは、認定配偶者は同時退会)。
・認定配偶者が特別会員と離婚したとき。
・認定配偶者が、再婚したとき。
・特別会員の配偶者が特別会員となり、その認定配偶者になったとき。
・認定配偶者が、現職会員になったとき。

■注意

特別会員又は認定配偶者が死亡したときは、給付金の有無に拘らず手続きが必要ですので、 必ずご連絡ください。
※平成23年3月31日以前に加入された特別会員及び認定配偶者の方からは、退会時にお返しする預託金をお預かりしている場合があります (預託金額は「預託金預り証」でご確認いただけます)。

■お問合わせ

◇担当 特別会員グループ
◇電話番号 011-211-6071(特別会員グループ直通)