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被扶養者の認定・取消手続きについて

結婚、出産などの事由によって、新たに扶養する家族ができ、会員の被扶養者として認定を受けようとする場合や、扶養している家族のうち、就職、死亡などの事由によって、被扶養者としての資格を失った方がいる場合は、被扶養者の認定・取消手続きを行う必要があります。

この手続きを失念していた場合や、届け出が事実発生から大幅に遅れて行われた場合、各種の給付等を受けることができないこととなりますので、手続き漏れがないよう、ご注意ください。

被扶養者の認定・取消に当たり、必要な手続きは次のとおりですので、該当の場合は、速やかに手続きを行うよう、お願いします。

公立学校共済組合員である会員の方

公立学校共済組合あて届け出を行い、その認定・取消を受けることにより、互助会の被扶養者としても認定・取消が行われますので、互助会あてに届け出の必要はありません。
詳しくは、会員の皆様に配付している「 福祉のしおり」や、公立学校共済組合北海道支部のホームページをご覧ください。(公立学校共済組合北海道支部のページには「 関連リンク」からアクセスすることができます。)

道立学校一般職非常勤職員や、教育関係団体職員である会員の方

道立学校に勤務する一般職非常勤職員の方や、教育関係団体職員の方など、公立学校共済組合以外の健康保険組合等の被保険者となっている会員の方にあっては、互助会に「被扶養者認定・取消申告書」を所属所長の証明を受けて提出いただく必要があります。

■被扶養者認定・取消申告書

被扶養者認定・取消申告書

■認定の場合

「被扶養者認定・取消申告書」(「認定」を○で囲むか、「取消」の文字を抹消して使用します。)に、該当の家族の方が被扶養者となっていることと、扶養開始の年月日を証する書面(当該健康保険の認定年月日が確認できる書類(個人を識別するための番号等があるものはマスキングしたもの))を添えて、互助会あて提出してください。
なお、当該扶養親族の方について、会員の扶養手当が支給されている場合は、その旨を申告書に記載してください。

■取消しの場合

「被扶養者認定・取消申告書」(「取消」を○で囲むか、「認定」の文字を抹消して使用します。)に、該当の家族の方が被扶養者としての資格を失ったことを証する書面(取消年月日が確認できる書類(個人を識別するための番号等があるものはマスキングしたもの))を添えて、互助会あて提出してください。

留意事項

認定を受けていない扶養親族の方については、給付等の対象となりませんので、手続き漏れのないよう、留意してください。

被扶養者の資格を失っていた扶養親族の方について、取消しの手続きを行なわずに各種給付を受けていたときは、当該給付金等を返納していただくことになりますので、留意してください。
また、就職による取消手続きの申告漏れが多くみられますので、特に留意いただくようお願いします。

被扶養者の認定・取消手続きについてのお問い合わせ

◇担当 情報システムグループ
◇電話番号 011-211-6825(情報システムグループ直通)