現職会員の異動等に伴う事務手続きについて
道費負担教職員で、公立学校共済組合員である現職会員
任命権者及び公立学校共済組合から報告をいただいているため、手続きは省略しております。また、道費負担教職員から、市町村費負担教職員となった場合(道立高等学校から、市町村立高等学校(全日制)に異動した場合など)についても、互助会に対する異動等の届け出は不要です。
札幌市費負担教職員で、公立学校共済組合員である現職会員
任命権者及び公立学校共済組合から報告をいただいているため、手続きは省略しております。
市町村費負担教職員(札幌市を除く。)で、公立学校共済組合員である現職会員
所属所の異動及び氏名変更等現職会員本人に係る変更等については、「会費払込内訳書」を提出いただく必要があります。なお、被扶養者の認定や取消等については、公立学校共済組合から報告をいただいているため、手続きは省略しております。
道立学校一般職非常勤職員及び教育関係団体職員である現職会員
道立学校に勤務する一般職非常勤職員及び教育関係団体職員など、公立学校共済組合以外の健康保険の被保険者となっている現職会員にあっては、「現職会員異動報告書」(別記様式4)を提出いただく必要があります。「現職会員異動報告書」は、「様式集」のページからダウンロードできますので、ご活用ください。なお、教育関係団体職員の方は、市町村費負担教職員である現職会員に係る会費の納付等についてもご覧ください。
異動に伴って退会扱いとなる場合
次の場合は、異動に伴って退会となりますので、ご注意ください。
・道費負担教職員から、互助会非加入の市町村費負担教職員となった場合(例:道立高等学校から札幌市立高等学校に異動した場合など)
・臨時的任用教職員である現職会員が、給与負担区分及び任命権者を異にする市町村の所属所に異動した場合(例:道費負担の臨時的任用教職員である現職会員が、市町村立高等学校(全日制)に臨時的任用教職員として採用され、公立学校共済組合員の資格が継続しない場合など)
現職会員の異動等に伴う事務手続きについてのお問い合わせ
会員の異動等に伴う事務手続きについては、上記を参考としていただくほか、ご不明の点は、担当グループあてお問い合わせください。
◇担当 情報システムグループ
◇電話番号 011-211-6825(情報システムグループ直通)