臨時的任用職員等の方
任期に定めのある現職会員(道立学校非常勤職員を含む)の方
臨時的任用職員等任期に定めのある現職会員(道立学校非常勤職員の会員を含む)の方の貸付金額、償還回数は、次のとおりです。
■貸付金額
申込みの時における給料月額の3/10に相当する額に、貸付金の交付を受ける日の属する月の翌月から任期の終了するまでの間における 月数を乗じて得た額の範囲内とし、200万円を限度とします。
■償還回数
例月償還の償還回数は貸付金の交付を受ける日の属する月の翌月から任期の終了するまでの間における月数の範囲内とし、かつ次に掲げる回数の範囲内です。
■生活資金 72回以内
■教育資金 120回以内
■住宅資金 240回以内
■自動車資金 72回以内
■添付書類
任用期間が確認できる書類(辞令の写し等)
■貸付けの制限
借受後の貸付未償還元金(償還猶予分の未償還元金を含む。)の合計額が住宅資金貸付を含め200万円を超える方には貸付けができません。
任期に定めがなく退職手当の発生しない現職会員の方
常勤的非常勤職員等任期の定めがなく退職手当の発生しない現職会員の方の貸付金額、償還回数は、次のとおりです。
■貸付金額
申込みの時における給料月額の3/10に相当する額に貸付金の交付を受ける日の属する月の翌月から定年退職するまでの月数(定年の定めがない場合は、120月)を乗じて得た額の範囲内とし、200万円を限度とします。
■償還回数
例月償還の償還回数は貸付金の交付を受ける日の属する月の翌月から定年退職するまでの月数(定年の定めがない場合は120月)とし、かつ次に掲げる回数の範囲内です。
■生活資金 72回以内
■教育資金 120回以内
■自動車資金 72回以内
■添付書類
雇用形態の確認できる辞令の写し等
■貸付けの制限
借受後の貸付未償還元金(償還猶予分の未償還元金を含む。)の合計額が住宅資金貸付を含め200万円を超える方には貸付けができません。