退職後するとき(40歳以上の方)
退職後の事業のご案内
永年にわたり本道教育発展のためにご尽力くださり退職される皆様に心から敬意を表しますとともに、本会の現職会員として事業にご理解、ご協力をいただきましたことに対し、厚くお礼申し上げます。 長寿化する社会においては、退職後の人生を、心身ともに豊かに過ごすだめの生活設計が重要となります。 教職員互助会は、設立以来、現職者と退職者の一貫した福祉を図ることを運営の基調に事業を実施しております。特別会員制度は、退職者の豊かな生活を支えるための事業を行っております。
定年退職者の方には、12月末までにパンフレット「退職後の事業のご案内」と「加入申込書」の送付を予定しています。
特別会員制度についての説明動画
特別会員の加入について
■加入資格
退職時に40歳以上の現職会員
■事業対象者
会員本人と配偶者
次のいずれかの要件に該当する配偶者の方は、申込により認定配偶者となり、会員と同じ事業を受けることができます。
要件(1)退職時の配偶者(会員と同時加入。ただし現職会員を除く。)
要件(2)現職会員死亡時に被扶養者として認定されていた配偶者
要件(3)特別会員の配偶者となった者(現職会員を除く。)
■対象事業
次の1又は2のいずれかを選択。上記要件(1)及び(3)の認定配偶者は特別会員と同じ事業です。
後日選択した対象事業を変更することはできません。
1.医療費給付事業及び生きがい事業
2.生きがい事業
■加入期間
■特別会員
特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日(以下、この末日を「退会予定日」と いいます。)まで。退会予定日に自動退会し、その翌日に資格を喪失します。ただし、死亡したときは死亡日が退会日となります。
■認定配偶者
認定配偶者は、特別会員の退会予定日に自動退会となります(特別会員が死亡後も継続可)。 ただし、認定配偶者が死亡したときは死亡日が退会日となります。また、離婚、再婚等したときは退会となります。
■加入のために必要な資金(拠出金。加入時のみ)
会員及び配偶者ごとに、選択した事業部分の拠出金が必要です。
1.医療費給付事業及び生きがい事業 1人 32万円
2.生きがい事業 1人 8万円
※上記要件(3)の配偶者は、配偶者が加入する年度における拠出金額
■加入資金の納入
加入のために必要な資金には、退職時全員に給付されます積立還付金と、退職時に在会年数が5年以上で40歳以上の方に給付されるセカンドライフ支援金(1人1回)を充当します。
・充当後に残額が生じる場合(追加負担なし)は、登録口座へ送金します。
・充当後に不足額が生じた場合は、不足額を納入していただくことになります。
■特別会員へ加入を希望される方
退職日から2か月以内に、「特別会員(配偶者)加入等申込書セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(充当用)」を提出してください。
特別会員(配偶者)加入等申込書 セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(充当用)
記入例(特別会員(配偶者)加入等申込書 セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(充当用))
■特別会員へ加入されない方
「セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(本人送金用)」を提出してください。
記入例(セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(本人送金用))
■特別会員への加入についてのお問合わせ
◇担当 特別会員グループ
◇電話番号 011-211-6071(特別会員グループ直通)
特別会員及び認定配偶者の加入期間
※認定配偶者とは、本会の事業の対象として認定を受けた配偶者のことです。
■令和2年3月31日以前に加入した特別会員及び認定配偶者
■特別会員
特別会員は、退職日の翌日から終身です。中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。
■認定配偶者
認定配偶者は、終身(特別会員が死亡後も継続可)です。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。
■令和2年4月1日以降に加入した特別会員及び認定配偶者
■特別会員
特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日まで(以下「退会予定日」といいます。)で、退会予定日に自動退会になります。ただし、死亡したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会(認定配偶者も同時退会)になります。
■認定配偶者
認定配偶者は、
特別会員の退会予定日(※)に自動退会(特別会員が死亡後も継続可)になります。ただし、死亡、離婚、再婚したときは、その日をもって退会になります。又、中途退会の届出があったときは、届出があった月の末日をもって退会になります。
※経過措置(令和2年4月1日~令和4年3月31日)により加入した認定配偶者の退会予定日は、令和17年3月31日です。
■注意
特別会員及び特別会員であった方は、現職会員になることはできません。
特別会員は、配偶者が特別会員となり、その認定配偶者になったときは、退会になります(退会手続きが必要です)。
認定配偶者が現職会員になったときは、退会になります(退会手続きが必要です)。
セカンドライフ支援金
■内容
互助会の在会年数が5年以上の現職会員が、40歳以上で退会したとき、8万円の給付が受けられます。
■注意事項
次の場合は給付の対象になりません。
1.退職又は異動以外の事由で中途退会したとき
2.請求期限が過ぎたとき
3.退会して一度給付を受けた者又は期限内に請求を行わなかった者が、人事異動等により再び現職会員となり退会したとき
■提出書類
積立還付金の請求書と兼ねていますので、「 積立還付金」をご覧ください。
死亡により退会の場合は、「 弔慰金請求書」と同時に提出してください。
積立還付金
■内容
現職会員が退会したとき、互助会に納入した会費総額の10分の3に相当する額を給付します。
■提出書類
■特別会員に加入するとき
上記「 特別会員へ加入を希望される方」をご覧ください。
■特別会員に加入しないとき
上記「 特別会員へ加入されない方」をご覧ください。
※積立還付金は、退会者全員が対象になりますので、どちらかの請求書を忘れずに提出してください。