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死亡したとき
弔慰金
■内容
現職会員又はその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)が死亡したとき、給付が受けられます。会員死亡のとき、「 積立還付金」もご覧ください。
■給付を受けるべき遺族の範囲及び順位等
詳細は現職会員専用ページに掲載してある「 例規集」(認証画面が開きますので、IDとパスワードを入力してください。)の「給付規程」をご覧ください。
■給付の額
会員が死亡したとき…100万円
配偶者(被扶養者)が死亡したとき…20万円
配偶者以外の被扶養者が死亡したとき…10万円
■提出書類
・死体埋火葬許可証、死亡診断書等の死亡の事実が確認できる書類の写しを添付してください。
・現職会員死亡の場合は、会員と請求者の関係を示す戸籍謄本(死亡した会員が除籍されているもの)を添付してください。
遺児等給付金
■内容
現職会員が死亡した場合に、被扶養者である遺族に、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子又は一定要件の障害がある者がいるとき、1人につき80万円の給付が受けられます。
■提出書類
・遺児等を扶養することになる死亡現職会員の配偶者(いない場合は親権者又は後見人)が弔慰金請求書と同時に提出してください。
・障害の状態にある被扶養者については身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(氏名、障害の程度、交付年月日欄)の写しを添付してください。