特別会員の加入概要

◇加入資格

退職時に40歳以上の現職会員

◇事業対象者

会員本人と配偶者

次のいずれかの要件に該当する配偶者の方は、申込により認定配偶者となり、会員と同じ事業を受けることができます。

要件(1)退職時の配偶者(会員と同時加入。ただし現職会員を除く。)

要件(2)現職会員死亡時に被扶養者として認定されていた配偶者

要件(3)特別会員の配偶者となった者(現職会員を除く。)

◇対象事業

次の1又は2のいずれかを選択。上記要件(1)及び(3)の認定配偶者は特別会員と同じ事業です。
後日選択した対象事業を変更することはできません。

1 医療費給付事業及び生きがい事業

2 生きがい事業

◇加入期間

特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日(以下、この末日を「退会予定日」と いいます。)まで。退会予定日に自動退会し、その翌日に資格を喪失します。ただし、死亡したときは死亡日が退会日となります。

認定配偶者は、特別会員の退会予定日に自動退会となります(特別会員が死亡後も継続可)。 ただし、認定配偶者が死亡したときは死亡日が退会日となります。また、離婚、再婚等したときは退会となります。

◇加入手続き

退職日から2か月以内に、「特別会員(配偶者)加入等申込書」を提出してください。

◇加入のために必要な資金(拠出金。加入時のみ)

会員及び配偶者ごとに、選択した事業部分の拠出金が必要です。

1 医療費給付事業及び生きがい事業  1人  32万円

2 生きがい事業           1人   8万円

※ 上記要件(3)の配偶者は、配偶者が加入する年度における拠出金額

◇加入資金の納入

加入のために必要な資金には、退職時全員に給付されます積立還付金と、退職時に在会年数が5年以上で 40歳以上の方に給付されるセカンドライフ支援金(1人1回)を充当します。

・充当後に残額が生じる場合(追加負担なし)は、登録口座へ送金します。

・充当後に不足額が生じた場合は、不足額を納入していただくことになります。

<退職時に給付>

・積立還付金
・セカンドライフ支援金

<充  当>

加入時に
必要な資金


残額:登録口座へ送金

不足額:不足分を納付

特別会員へ加入を希望される方

加入申込書はホームページからダウンロードできます。

様式集特別会員の様式>「 特別会員(配偶者)加入等申込書 セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(充当用) pdf

なお、定年退職者の方には、12月末までにパンフレット「退職後の事業のご案内」と加入申込書の送付を予定しています。

【お問合わせ先】

特別会員への加入についてのお問合わせは、特別会員グループまで

011-211-6071(直通)

月~金 8:45~17:30(休日、12月29日~1月3日を除く)

特別会員へ加入されない方

退職時の給付金(セカンドライフ支援金・積立還付金)を請求してください。請求書はホームページからダウンロードできます。

様式集現職会員の様式給付・健康管理>「 セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(本人送金用) pdf

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令和5年度版「退職後の事業のご案内」

パンフレット「退職後の事業のご案内」がご覧いただけます。

令和5年度版「退職後の事業のご案内」 pdf

よくあるご質問(「退職後の事業のご案内」について) pdf

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