◇加入資格
退職時に40歳以上の現職会員
◇事業対象者
会員本人と配偶者
次のいずれかの要件に該当する配偶者の方は、申込により認定配偶者となり、会員と同じ事業を受けることができます。
要件(1)退職時の配偶者(会員と同時加入。ただし現職会員を除く。)
要件(2)現職会員死亡時に被扶養者として認定されていた配偶者
要件(3)特別会員の配偶者となった者(現職会員を除く。)
◇対象事業
次の1又は2のいずれかを選択。上記要件(1)及び(3)の認定配偶者は特別会員と同じ事業です。
後日選択した対象事業を変更することはできません。
1 医療費給付事業及び生きがい事業
2 生きがい事業
◇加入期間
特別会員は、退職日の翌日から180月(15年)に達した月の末日(以下、この末日を「退会予定日」と いいます。)まで。退会予定日に自動退会し、その翌日に資格を喪失します。ただし、死亡したときは死亡日が退会日となります。
認定配偶者は、特別会員の退会予定日に自動退会となります(特別会員が死亡後も継続可)。 ただし、認定配偶者が死亡したときは死亡日が退会日となります。また、離婚、再婚等したときは退会となります。
◇加入手続き
退職日から2か月以内に、「特別会員(配偶者)加入等申込書」を提出してください。
◇加入のために必要な資金(拠出金。加入時のみ)
会員及び配偶者ごとに、選択した事業部分の拠出金が必要です。
1 医療費給付事業及び生きがい事業 1人 32万円
2 生きがい事業 1人 8万円
※ 上記要件(3)の配偶者は、配偶者が加入する年度における拠出金額
◇加入資金の納入
加入のために必要な資金には、退職時全員に給付されます積立還付金と、退職時に在会年数が5年以上で 40歳以上の方に給付されるセカンドライフ支援金(1人1回)を充当します。
・充当後に残額が生じる場合(追加負担なし)は、登録口座へ送金します。
・充当後に不足額が生じた場合は、不足額を納入していただくことになります。
<退職時に給付>
・積立還付金
・セカンドライフ支援金
-
<充 当>
加入時に
必要な資金
→
→
残額:登録口座へ送金
不足額:不足分を納付
◇特別会員へ加入を希望される方
加入申込書はホームページからダウンロードできます。
様式集>
特別会員の様式>「
特別会員(配偶者)加入等申込書 セカンドライフ支援金・積立還付金請求書(充当用)
」
なお、定年退職者の方には、12月末までにパンフレット「退職後の事業のご案内」と加入申込書の送付を予定しています。
【お問合わせ先】
特別会員への加入についてのお問合わせは、特別会員グループまで
011-211-6071(直通)
月~金 8:45~17:30(休日、12月29日~1月3日を除く)
◇特別会員へ加入されない方
退職時の給付金(セカンドライフ支援金・積立還付金)を請求してください。請求書はホームページからダウンロードできます。