よくあるご質問(特別会員)

よく頂くご質問について、お答えいたします。

互助会全般

A1. 060-8560です。事業所の個別の郵便番号です。

A2. 〒060-8560 札幌市中央区北1条西6丁目2番地 損保ジャパン札幌ビル5階
 一般財団法人北海道公立学校教職員互助会 あてにお送りください。

A3. 福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までお問い合わせください。

A4. ユーザー名は「dokyogo」です。パスワードは広報誌「かわら版」に掲載しています。パスワードは変更になることがありますので、最新号でご確認ください。なお、かわら版がお手元にない場合は、特別会員であることを確認後、お伝えしますので、特別会員番号をご用意のうえ、お電話ください。

A5. 互助会では駐車場の用意はありません。お近くの有料駐車場をご利用ください。

A6. 平成23年3月以前にご加入された特別会員が教職員互助会に預けているお金で、退会の際にお返しするものです。詳しくは福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までお問い合わせください。

A7. 手続きに必要な書類をお送りしますので、福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。

A8. 特別会員が亡くなられても、認定配偶者の資格は継続することができます。手続に必要な書類をお送りしますので福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。

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生きがい事業

【指定宿泊施設利用補助】

A1. 福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。ご自宅あてに指定宿泊施設利用補助券を郵送いたします。配達に日数を要しますので余裕をもって連絡願います。利用方法や記入例も同封いたしますので参考にしてください。また、互助会ホームページの「特別会員専用ページ」内の「指定宿泊施設の利用」に様式、利用方法を掲載しています。様式はA4サイズの用紙に倍率「100%」で両面印刷してください。「特別会員専用ページ」へアクセスするためのユーザー名、パスワードは、「会員専用ページについて」をご確認ください。
※道外居住者の方はコチラをご覧ください。

A2. 「指定宿泊施設利用補助券(特別会員用)」は、現職会員とは異なり、特別会員と認定配偶者(登録いただいた配偶者)のみが補助の対象です。それ以外の家族は使用できませんので、ご注意ください。

A3. 使用できます。ただし、「宿泊日」欄の元号が、「4 平成」になっている様式の場合は二重線を引き、「5 令和」に訂正して使用してください。(補助単価2,000円の様式に限ります。)指定宿泊施設利用補助券のお取り寄せは、配達に日数を要しますので余裕をもって福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。

A4. 年度内、4月~翌3月の間で3泊までご使用いただけます。
1月~12月ではありませんのでご注意ください。

A5. 福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)にご照会ください。

A6. 互助会にご連絡ください。納付書をお送りしますので、指定の期日までに返納してください。

A7. 使用できません。

A8. 原則として、現地決済でのみ使用できます。インターネットで宿泊予約をする場合の取扱いは、各宿泊施設で異なるため、予約の前に必ず宿泊施設にお問い合わせください。

A9. パッケージツアーや特別な料金設定の宿泊の場合、指定宿泊施設であっても使用できない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください。互助会の宿泊担当から指定宿泊施設に照会することも可能ですので、特別会員グループ(TEL011-211-6071)にご連絡ください。

A10. 「指定宿泊施設利用補助券」と各自治体で実施している宿泊割引との併用状況につきましては、特別会員専用ページ内に掲載しております。ご不明な点がございましたら、特別会員グループ(TEL011-211-6071)にご照会ください。

【支部活動】

A1. 会員等相互の交流・親睦するために一定の地域において特別会員支部が組織されております。支部が行っている趣味や軽スポーツなどのサークル活動に参加できます。支部からの会報等が届いていると思いますので、ご確認ください。
※特別会員支部が組織されていない地域もあります。

【健康推進】

A1. 道内会場のチャレンジ!アウトドア、チャレンジ!スキーに参加できます。ぜひ、ご参加ください。

A2. 一般財団法人日本健康増進財団と契約し、ご自宅でできる大腸がん検査を7~12月に実施しております。連絡先・検査方法・検査料等は大腸がん検査のご案内をご覧ください。

【団体保険等】

A1. 8社が団体扱自動車保険を取り扱っております。詳しくは、退職者団体扱自動車保険をご覧ください。

【相談事業】

A1. 特別会員とその家族を対象とした健康や介護について、各専門のドクター及びヘルスカウンセラー等が相談に応じております。ティーペック株式会社 0120-034-828年中無休24時間体制 通話料無料です。なお、非通知設定の場合はつながりませんので186をつけておかけください。

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医療費給付金

A1. 福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。ご自宅あてに郵送いたします。請求書作成にあたっての留意事項や、記入例も同封いたしますので参考にしてください。また、請求書は互助会ホームページ内の様式集>特別会員の様式>医療費給付金請求書からダウンロードすることができます。様式はA4サイズの用紙に倍率「100%」で両面印刷してください。

A2. 「医療費給付金請求書(別記様式1)」の受付は、月の10日(土・日・休日の場合は前営業日)が締切りです。療養月の翌月から受付をし、10日までに受付たものを、その翌月10日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に、登録している金融機関に送金します。給付が決定しましたら「給付決定通知書」を送付しますので、ご確認ください。 締切りの「月の10日」とは、互助会に届いた日です。締切後に受付たものは、翌々月に送金します。

A3. 受診日から3年以内に請求してください。

A4. 医療費の請求は、支払った月ではなく、診療を受けた月ごとになります。この場合、1月と2月に分け医療費給付金請求書を作成してください。

A5. 健康保険による自己負担額がある場合は対象となります。

A6. 領収書はコピーでも構いません。

A7. 医療機関で支払った金額と一致しないため、領収書の代わりにはなりません。

A8. 任意継続期間中も互助会の医療費給付を受けることができます。

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変更等

A1. 「特別会員等変更事項届(別記様式5)」に住所等の変更を記入し、提出してください。変更事項届が必要な方は、福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。また、互助会ホームページの「特別会員専用ページ」内の「特別会員等変更事項届」に様式を掲載しています。A4サイズの用紙に倍率「100%」で印刷してください。「特別会員専用ページ」へアクセスするためのユーザー名、パスワードは、「会員専用ページについて」をご確認ください。転居先不明になりますと、大切な事業のご案内ができなくなるため、今後の給付等の受給や平成23年3月以前に加入された会員の預託金返還に支障がありますので、転居された際には必ず互助会へお届けくださいますようよろしくお願いします。

A2. 「特別会員等変更事項届(別記様式5)」に登録口座の変更を記入し、提出してください。変更事項届が必要な方は、福祉相談室(TEL011-271-5229)又は特別会員グループ(TEL011-211-6071)までご連絡ください。また、互助会ホームページの「特別会員専用ページ」内の「特別会員等変更事項届」に様式を掲載しています。A4サイズの用紙に倍率「100%」で印刷してください。「特別会員専用ページ」へアクセスするためのユーザー名、パスワードは、「会員専用ページについて」をご確認ください。

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互助会ではお答えできない質問

A1. 互助会では火災保険を取り扱っておりません。お手元にある保険の証書が発行された保険会社様にご連絡ください。

A2. 公立学校共済組合年金相談室(TEL011-204-5889)にお問い合わせください。

A3. 年金の手続きの書類ですので、公立学校共済組合年金相談室(TEL011-204-5889)にお問い合わせください。

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