よくあるご質問(現職会員)

よく頂くご質問について、お答えいたします。

互助会全般

A1. 060-8560です。事業所の個別の郵便番号です。

A2. 〒060-8560 札幌市中央区北1条西6丁目2番地 損保ジャパン札幌ビル5階
 一般財団法人北海道公立学校教職員互助会 あてにお送りください。

A3. ユーザー名は「dokyogo」です。パスワードは広報誌「道教互ファミリー」に掲載しています。パスワードは変更になることがありますので、最新号でご確認ください。なお、道教互ファミリーがお手元にない場合は、現職会員であることを確認後、お伝えしますので、現職会員番号をご用意のうえ、お電話ください。

A4. 教職員互助会は庁内メールを利用できませんので、お手数ですが郵便でお送りください。

A5. 互助会では駐車場の用意はありません。お近くの有料駐車場をご利用ください。

A6. 互助会では火災保険を取り扱っておりません。お手元にある保険の証書が発行された保険会社様にご連絡ください。

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加入・会費・異動

A1.・給与負担区分が道費の方は、職員番号の左側に"000"を付けた番号が現職会員番号になります。
・給与負担区分が札幌市費の方は、職員番号の左側に"300"を付けた番号が現職会員番号になります。
・給与負担区分が市町村費(札幌市以外)の方は、当会から互助会ご担当者様宛に毎月発送の「会費払込内訳書」に
 記載されていますのでご確認ください。

A2. 公立学校共済組合北海道支部の組合員になった日から、互助会の現職会員の資格を取得します。加入申込書の提出は省略しています。 ただし、臨時的任用職員・任期付採用職員・会計年度任用職員(フルタイム)は、加入申込書の提出が必要です。 詳細は、ホームページの所属所の手続き等>臨時的任用職員等をご覧ください。

A3. (給料月額(教職調整額を含む)+扶養手当の月額)×10/1000になります。

A4. 育児休業期間、心身の故障による無給休職の期間、大学院修学休業期間及び給与の全部が減額となる介護休暇の期間は、会費が免除になります。 ただし、自己啓発休業、配偶者同行休業等このほかの事由は、会費の納入の免除にはなりません。個人で納付書等で納入していただきます。 休業が決まりましたら、互助会までご連絡お願いいたします。詳細は、ホームページの所属所の手続き等>会費の免除手続きをご覧ください。

A5. 札幌市立高等学校・幼稚園の教職員及び札幌市立学校の事務職員へ異動になった方は、札幌市職員福利厚生会、 北海道教育庁(指導主事を除く)の職員になった方は、北海道職員互助会に加入されますので、教職員互助会は退会となります。 また、他府県へ異動される方も退会となります。上記以外の異動の場合は、現職会員の資格は継続します。

A6. 共済組合員の方で退職する場合は、退会届の提出を省略しています。ただし、退会に伴う給付金がございますので、該当する給付金を請求してください。

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給付事業

【給付事業全般】

A1. 給付金請求に係る添付書類はコピーで提出していただけます。

A2. 休職中でも請求が可能です。

A3. 給付金の送金先は会員名義の普通預金口座のみとなります。

A4. 事実発生日から3年以内に請求してください。

【入院見舞金】

A1. 5日以上であれば入院見舞金の給付の対象となります。

A2. 新生児に出生日から7日以内に疾病が認められ、その治療のために引き続き5日以上入院加療した場合は、給付の対象になりますので、 医師の診断書(新生児氏名(フルネーム)、傷病名、病状の所見、発病年月日及び入院期間を記載したもの)を添付してください。

【結婚祝金】

A1. それぞれ請求することができます。

【出産給付金】

A1. 女性会員からの請求になります。

A2. 市区町村長が証明している出生届出済証明の頁の写しを添付してください。

【次世代育成補助金】

A1. 女性会員にのみ給付します。なお、給付期間内に退会された場合は、引き続き現職会員である男性会員に給付します。

【入学祝金】

A1. 被扶養者としている現職会員からの請求になりますので、それぞれからの請求はできません。

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【人間ドック】

A1. 現在の所属所互助会責任者(所属長)の証明を受けてください。

A2. 現職会員本人のみ補助の対象ですので、暫定再任用職員や配偶者は補助の対象になりません。

A3. なりません。

A4. 互助会ホームページ内の様式集>現職会員の様式>給付>人間ドック補助金請求書からダウンロードすることができます。
領収書の添付につきましては、人間ドックの受診日によって取扱いが異なるため、ご注意ください。

令和6年4月1日以降に受診した場合

   領収書の添付もしくは医療機関での証明が必要です。詳しくは添付する領収書に関してはこちら pdfをご覧ください。

令和6年3月31日までにに受診した場合

   公立学校共済組合(教職員等)の会員の方は、所属所互助会責任者の証明を受けてください。教育関係団体の方は、所属所互助会責任者の証明と領収書の添付が必要です。

【脳ドック】

A1. 互助会ホームページ内の様式集>現職会員の様式>給付>脳ドック補助金請求書からダウンロード、必要事項を記入し領収書等を添付のうえご請求ください。なお、添付する領収書につきましてはこちらをご確認ください。

    また、令和6年3月31日以前に受診した脳ドックにつきましては、会員によって取扱いが異なるため、ご注意ください。

公立学校共済組合の会員本人

共済組合と共催して実施し、その検査料の一部を共済組合へ支出します。そのため、会員個人に対する直接の補助はありません。

教育関係団体の会員本人

脳ドックに要した経費のうち、自己負担額の2分の1(15,000円限度)を補助します。

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貸付事業

A1. 利率は変動です。利率の変更がある場合は、広報誌やホームページ等でお知らせいたします。

A2. 毎月10日(土・日・休日の場合は前日)までに受理した貸付申込書(書類完備のもの)は、書類審査の上、貸付けが決定された場合は、当該月の25日前後に貸付決定通知書を所属所のご本人あてに送付し、末日までに送金します。書類に不備等があった場合は、希望の月に貸付けできないこともありますので、余裕を持った日程でお申込みください。

A3.①互助会のホームページから貸付申込書一式(貸付申込書、個人情報の取扱いに関する同意書、借用証書)を印刷し、
 記入、押印の上、収入印紙を貼付してください。
②貸付種別に応じた添付書類を添付してください。添付書類はホームページの貸付事業をご参照ください。
③所属所長(学校長)の証明を受けてください。
④互助会に送付してください。
※償還回数や償還金額等については、ホームページの償還シミュレーションをご利用ください。

A4. 教職員互助会の加入期間が6か月を超えないと貸付けができません。4月に新規採用となった方は、10月貸付けからお申込みいただけます。

A5. 各種貸付金の上限回数まで設定することが可能です。退職時に未償還となった金額は退職手当から控除させていただきます。万が一、退職手当で返済しきれなかった場合は、別途納付書にて未償還残額を金融機関からお振り込みいただきますので、ご留意ください。

A6. すでに貸付けを受けられている方が、さらに同じ種類の貸付けを申し込む場合は、「借換え」となります。
ただし、借換えができるのは、例月償還が24回を終えた借受人に限ります。
なお、借換えの場合の送金額は、今回申込金額から借受中の未償還額を差し引いた額となります。たとえ、貸付限度額以内であっても、同じ種類の貸付けを二重に受けることはできません。

A7. 現在互助会で自動車資金を借受中で、さらに同じ資金で貸付けを受ける場合は、「借換え」となります。借換えの場合、今回申込金額から借受中の未償還額を差し引いて送金します。申込金額は、現在の未償還額に今回の車の購入価格を足した金額以内でお申込みください。
※10万円未満は切り捨てしてください。
※今回の送金額が二台目の購入価格を上回らないように注意してください。

A8. 無給期間中は、①毎月納付書で納入し、償還を続ける、②償還猶予、のどちらかをお選びいただきます。
①納付書で納入される場合は、こちらから毎月納付書をお送りいたしますので、お近くの金融機関でお振り込みください。
②償還猶予を希望される場合は、償還猶予申出書に書類(休職の辞令等)を添付の上、互助会までお送りください。猶予を
 希望される月の前月10日が受付締切日です。
 電算処理の都合上、1~2か月程度、納付書で納入していただく場合がありますので、ご了承ください。
 復職後は、償還猶予分と通常償還分を併せた額を返済していただきます。

A9. 他府県に異動される場合、北海道公立学校教職員互助会は退会となりますので、貸付金は一括償還となります。他府県に異動される場合は、互助会まで連絡してください。

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指定宿泊施設利用補助

【利用補助券】

A1. 互助会ホームページの「現職会員専用ページ」内の「指定宿泊施設利用の利用について」に様式が掲載されています。
A4サイズの用紙に倍率「100%」で両面印刷してください。「現職会員専用ページ」へアクセスするためのユーザー名、パスワードは、「会員専用ページについて」をご確認ください。

A2. 使用できます。ただし、「宿泊日」欄の元号が、「4 平成」になっている様式の場合は二重線を引き、「5 令和」に訂正して使用してください。(補助単価2,000円の様式に限ります)

A3. 札幌市の小学校及び中学校に勤務する会員は、職員番号の頭に「300」を、その他の会員は、職員番号の頭に「000」を記入してください。補助券の記入方法については「指定宿泊施設利用の利用について」をご覧ください。

A3. 令和3年4月より、押印する必要はなくなりました。令和3年3月以前に発行した補助券を使用する場合も押印する必要はありません。

【補助対象者】

A1. 指定宿泊施設利用補助の対象は会員本人とその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む)になります。被扶養者になっていないご家族は対象となりませんのでご注意ください。また、被扶養者であっても乳幼児等で1泊の利用料金が2,000円に満たない場合は補助の対象となりません。
※ 後期高齢者扶養親族については「後期高齢者の取扱いについて」をご覧ください。

A2. 使用できません。定年退職をすると現職会員は退会になります。引き続き使用するには、特別会員に加入していただく必要がございます。特別会員の加入については、「特別会員の加入概要」をご覧ください。

A3. 使用できます。

【使用方法】

A1. 年度内、4月~翌3月の間で3泊(離島居住者は5泊)までご使用いただけます。1月~12月ではありませんのでご注意ください。

A2. ℡ 011-211-6072(文化福祉グループ直通 平日8:45~17:30)にご照会ください。

A3. 互助会にご連絡ください。納付書をお送りしますので、指定の期日までに返納してください。

A4. 使用できません。

A5. 原則として、現地決済でのみ使用できます。インターネットで宿泊予約をする場合の取扱いは、各宿泊施設で異なるため、予約の前に必ず宿泊施設にお問い合わせください。

A6. パッケージツアーや特別な料金設定の宿泊の場合、指定宿泊施設であっても使用できない場合があります。詳しくは宿泊施設にご確認ください。互助会の宿泊担当から指定宿泊施設に照会することも可能ですので、℡ 011-211-6072(文化福祉グループ直通 平日8:45~17:30)にご連絡ください。

【その他】

A1. 「指定宿泊施設利用補助券」と各自治体で実施している宿泊割引との併用状況につきましては、現職会員専用ページ内に掲載しております。ご不明な点がございましたら、℡ 011-211-6072(文化福祉グループ直通 平日8:45~17:30)にご照会ください。

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団体保険事業

A1. 公立学校共済組合員の方は互助会への手続きは必要ありません。その他の方は互助会に連絡してください。

A2. 団体保険・団体傷害保険に加入の方は、互助会への手続きは必要ありません。生命保険・損害保険を団体扱いされている方は、契約者ご本人から保険会社へ連絡してください。

A3. 本会の指定金融機関*の普通預金口座から毎月口座振替によりお支払いいただけます。ただし、振替口座設定の手続きが完了するまでは、銀行振込によりお支払いいただきます。振替口座の設定の手続きについては、団体保険グループ(電話011-271-2465)にご連絡ください。
* 指定金融機関 ⇒ 北洋銀行・北海道銀行・北海道労働金庫・道内に本店のある信用金庫

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