会費の免除を受ける場合の手続きについて

互助会の現職会員会費規程では、次のいずれかに該当する場合に、会費の納入を免除しています。

なお、「自己啓発休業」や「配偶者同行休業」の場合は、会費免除の対象となりませんので、ご留意願います。

育児休業となった場合の会費免除手続き

◇会費が免除される期間

育児休業となった日の属する月から、育児休業から復職した日の属する月の前月までの期間について、会費が免除されます。

例:育児休業の期間が令和元年9月20日~令和2年7月22日である場合

育児休業となった日の属する 令和元年9月分から、復職した日の属する月の前月 令和2年6月分までの会費が免除となります。

◇道費負担教職員及び札幌市費負担教職員の場合

育児休業にかかわる人事上の諸手続きを行い、それをもとに給与支給機関において会費免除の処理が行われることとなりますので、 互助会への申請手続きは不要です。

◇市町村費負担教職員及び教育関係団体職員の場合

「会費払込内訳書(現職会員会費規程事務処理要領別記様式2)」等により、育児休業となったことを互助会までご連絡ください。

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心身の故障のため休職(無給)となった場合の会費免除手続き

◇会費が免除される期間

無給休職となり、給与の全部が減額となった月について、会費が免除されます。

例:無給休職の期間が令和元年9月17日~令和2年3月16日で、令和元年3月17日から復職した場合

当該月の給与の全部が減額となる期間、令和元年10月分から令和2年2月分までの会費が免除となります。

◇道費負担教職員及び札幌市費負担教職員の場合

休職にかかわる人事上の諸手続きを行い、それをもとに給与支給機関において会費免除の処理が行われることとなりますので、互助会への申請手続きは不要です。

◇市町村費負担教職員及び教育関係団体職員の場合

「会費払込内訳書(現職会員会費規程事務処理要領別記様式2)」等により、無給休職となったことを互助会までご連絡ください。

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大学院修学休業(無給)となった場合の会費免除手続き

◇会費が免除される期間

大学院修学休業により無給となり、給与の全部が減額となった月について、会費が免除されます。

例:大学院修学休業に伴い無給となった期間が、令和元年5月13日~令和2年3月13日である場合

当該期間中で、月ごとの給与の全部が減額となる期間、令和元年6月分から令和2年2月分までの会費が免除となります。

◇道費負担教職員及び札幌市費負担教職員の場合

大学院修学休業にかかわる人事上の諸手続きを行い、それをもとに給与支給機関において会費免除の処理が行われることとなりますので、互助会への申請手続きは不要です。

◇市町村費負担教職員の場合

「会費払込内訳書(現職会員会費規程事務処理要領別記様式2)」等により、大学院修学休業に伴い無給となったことを互助会までご連絡ください。

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介護休暇の取得に伴い給与の全部が減額となった場合の会費免除手続き

◇会費が免除される期間

介護休暇により給与の全部が減額となった月について、会費が免除されます。

  • 会費の免除は月単位で行うことから、介護休暇以外の休暇を取得した日がある場合や、介護休暇以外の事由による欠勤で給与が減額された日がある場合等にあっては、会費が免除とならないことがありますので、ご留意ください。

◇会費が免除となる具体的な要件

介護休暇の取得により、勤務することができず、給与の全部が減額されたときは、次の要件すべてを満たす場合に、当該月の会費が免除されます。

  1. 介護休暇の取得に伴い、当該月の全日・全時間について、勤務することができなかった場合
  2. 1に該当し、かつ、当該月の全日数・全時間数について、給与が減額された場合
  3. 2の給与減額において、介護休暇以外の事由による欠勤や、休暇によるものが含まれていない場合

会費免除の要件を満たしている月の会費が納付された場合は、超過して納付された会費(過納会費)を翌月分の会費に充てることとなっております。なお、翌月の会費に充てることができない場合は、互助会から直接ご本人へ会費を還付します。

手続きは、次のとおりとなります。

◇道費負担教職員の場合

過納会費を翌月分の会費に充てる場合は、給与支給機関及び互助会担当グループあてご連絡いただくことにより、会費の免除にかかわる処理を進めることとなります。

退職等の事由により、過納会費を翌月分の会費に充てることができない場合は、互助会から直接ご本人へ超過分の会費を直接還付することとなります。

◇札幌市費負担教職員の場合

過納会費を翌月分の会費に充てることができないため、互助会所定の「会費還付請求書」により(札幌市教育委員会経由)、互助会から直接ご本人へ還付することとなります。

◇市町村費負担教職員及び教育関係団体職員の場合

過納会費を翌月分以降の会費に充てる場合は、互助会担当グループあてご連絡いただき、過納会費分を翌月分の会費から減額調整して納付いただくこととなります。

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会費の免除についてのお問い合わせ

会費免除の可否、各様式の記入方法等、ご不明の点につきましては、下記担当グループあてお問い合わせください。

◇担当グループ

情報システムグループ

◇電話番号

011-211-6825(情報システムグループ直通)

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