項目を選択してください。
◇内容
会員又はその被扶養者(会員の扶養手当の支給の基礎となっている後期高齢者医療制度の加入者(以下「後期高齢者扶養親族」という。)
を含む。)が、医療を受けるため又は出産のため、引き続き5日以上入院(※1)したとき、入院日数に応じて定額を給付します。
※1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による医療機関等への入院又は宿泊療養及び自宅療養を「入院」に含めて「みなし入院」
として取扱います。別紙「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるみなし入院における入院見舞金及びへき地医療交通費補助
金の取扱いについて」をご覧ください。なお、この取扱いは令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断された場
合、終了となります。
◇給付金の額
◇注意事項
◇提出書類
入院の事実に関する証明を受けて提出
(注意事項2の要件を備えた領収書等(写し可)を添付する場合は省略できます。)
新生児の入院の場合は、注意事項1によってください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による「みなし入院」の提出書類は、別紙「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるみなし
入院における入院見舞金及びへき地医療交通費補助金の取扱いについて」をご覧ください。
後期高齢者扶養親族の認定を受ける場合は、別途「後期高齢者扶養親族に係る認定(取消)申告書 」の届け出が必要です。
◇内容
離島及び3級以上のへき地学校等に勤務する現職会員又はその同居している被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)が、医療(※2)を
受けるため、通院又は入退院する場合において、居宅から医療機関までの交通費を支出したときは、距離に応じて定額を給付します。
※2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による医療機関等への入院又は宿泊療養は、「医療」に含めて「みなし入院」として取扱
います。(自宅療養は除く。)
別紙「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるみなし入院における入院見舞金及びへき地医療
交通費補助金の取扱いについて」
をご覧ください。なお、この取扱いは令和5年5月8日以降に、新型コロナウイルス感染症と診断
された場合、終了となります。
◇対象となる医療
医療保険の適用になるもので、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術及び歯列の矯正を含みます。
◇対象となる医療機関の範囲
居宅と同じ管内に所在する医療機関及び次のいずれかにより医療を受ける場合の道内の当該医療機関です。
◇給付金の額
距離 | 31~50㎞ | 51~70㎞ | 71~100㎞ | 101~140㎞ | 141㎞以上 |
---|---|---|---|---|---|
定額 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 |
◇提出書類
医療機関の証明を受けて提出(受診者氏名、医療機関等の名称、受診日が記載された領収書等を添付する場合は省略できます。)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による「みなし入院」の提出書類は、別紙「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるみな
し入院における入院見舞金及びへき地医療交通費補助金の取扱いについて」をご覧ください。
◇内容
健康保険の被保険者である現職会員が、健康保険から傷病手当金を支給されたとき又は傷病手当金の支給が終わった場合において、 当該傷病により引き続き長期療養のため休職しているとき、給付が受けられます。
※共済組合員である現職会員は対象外です。
◇給付の額
地方公務員等共済組合法に定める傷病手当金の例により算定した額です。
ただし、健康保険から傷病手当金等を支給されたときは、その額を引いた額です。
◇提出書類
傷病給付金請求書(健康保険の傷病手当金受給者用) 又は 傷病給付金請求書(健康保険の傷病手当金受給終了者用)
健康保険の傷病手当金支給申請書の「労務に服することができなかった期間を含む賃金計算の勤務状況及び賃金支払い状況等」のページの写し及び同手当金の支払通知書の写し。
障害厚生年金又は障害手当金を受給している場合は、その額を証明する書類、休職者の給与支給等に関する報告書(初回請求時のみ。)
◇内容
現職会員が介護休暇及び介護時間の承認を受け、給料の全部又は一部が支給されないとき、給付が受けられます。
◇給付の額
減額された給料の100分の60に相当する額です。
ただし、公立学校共済組合等から介護休業手当金を支給されたときは、その額を差し引いた額になります。
◇提出書類
給与の減額に関する通知書の写し
出勤簿及び介護休暇等処理簿又は介護時間処理簿等の写し
公立学校共済組合等から発行される給付決定通知書の写し
◇内容
現職会員が身体障害者手帳の交付を受けたとき、給付が受けられます。
◇給付の額
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|
70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 |
※障害の程度が増進したときは、増進後の障害の額から以前の障害の額を差し引いた額
◇提出書類
身体障害者手帳の写し(氏名・障害名・級別・交付年月日が表示されている部分及び備考欄全部)
◇内容
現職会員が結婚したとき、6万円の給付が受けられます。
◇提出書類
市区町村長の証明を受けて提出(戸籍謄本を添付する場合は省略できます。)
事実上の婚姻関係の場合は、所属所互助会責任者等のその旨の証明書及び続柄の記載により、同一世帯で、事実上の婚姻関係であることが確認できる住民票
◇内容
現職会員又はその被扶養者である配偶者が出産したとき、生まれた子1人につき6万円の給付が受けられます。
◇給付の対象とならない場合
◇提出書類
医療機関等の出産証明を受けて提出(出生証明書、母子健康手帳(証明欄)又は死産証明の写しを添付する場合は省略できます。)
◇内容
現職会員が、子(乳児)の育児を行ったとき、子が満1歳に達するまでの間、月額1万円の給付が受けられます。
◇注意事項
◇提出書類
被扶養者でない子(現職会員が出産した子を除く。)については戸籍謄本等
◇内容
現職会員の被扶養者が、小学校又は中学校に入学したとき、次の給付が受けられます。
◇提出書類
◇内容
現職会員又はその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)が死亡したとき、給付が受けられます。
会員死亡のとき、積立還付金もご覧ください。
◇給付を受けるべき遺族の範囲及び順位等
詳細は現職会員専用ページに掲載してある「例規集 (認証画面が開きますので、IDとパスワードを入力してください。)」の「給付規程」をご覧ください。
◇給付の額
会員が死亡したとき | 配偶者(被扶養者)が
死亡したとき |
配偶者以外の被扶養者が死亡したとき |
---|---|---|
100万円 | 20万円 | 10万円 |
◇提出書類
死体埋火葬許可証、死亡診断書等の死亡の事実が確認できる書類の写し
現職会員死亡の場合は、会員と請求者の関係を示す戸籍謄本(死亡した会員が除籍されているもの)
◇内容
現職会員が死亡した場合に、被扶養者である遺族に、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子又は一定要件の障害が
ある者がいるとき、1人につき80万円の給付が受けられます。
◇提出書類
遺児等を扶養することになる死亡現職会員の配偶者(いない場合は親権者又は後見人)が弔慰金請求書と同時に提出
障害の状態にある被扶養者については身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(氏名、障害の程度、交付年月日欄)の写し
◇内容
現職会員が地方公務員等共済組合法別表に掲げる災害又は理事長が災害見舞金の支給を適当と認める大規模災害により、
その住居又は家財に損害を受けたとき、給付が受けられます。
<公立学校共済組合の災害見舞金の給付対象の方>
◇給付の額
同法別表に掲げる給付月数に応じた次の定額です。
給付月数が3月のとき | 100万円 |
給付月数が2月のとき | 70万円 |
給付月数が1月のとき | 40万円 |
給付月数が0.5月のとき | 20万円 |
◇注意事項
公立学校共済組合から発行される「災害見舞金の算定について」の連絡書と、「給付金決定通知書」の写しを添付して請求してください。
◇提出書類
り災現場写真
直近の固定資産税納税通知書の写し又は固定資産評価証明書(持家の場合)
自家用車の車検証の写し
新聞報道の記事の切り抜き
家主等の証明書
その他給付金の審査決定上必要と思われる参考資料
請求書にり災証明を受けられない場合は、り災証明願 による市区町村長、消防署長又は警察署長の証明
◇内容
現職会員が次のいずれかに該当したとき、3万円の給付が受けられます。
ただし、在会年数5年未満の者は除きます。
◇注意事項
一度給付を受け退会した者又は期限内に請求を行わなかった者が、人事異動等により再び現職会員となったときは、
給付の対象となりません。
◇提出書類
◇内容
互助会の在会年数が5年以上の現職会員が、40歳以上で退会したとき、8万円の給付が受けられます。
◇注意事項
次の場合は給付の対象になりません。
◇提出書類
積立還付金の請求書と兼ねていますので、積立還付金をご覧ください。
死亡により退会の場合は、弔慰金請求書と同時に提出してください。
◇内容
現職会員又はその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)が、介護保険法に基づく要介護3以上の認定を受けたとき、給付が受けられます。
◇給付の額
1日につき
要介護3 | 300円 |
要介護4 | 400円 |
要介護5 | 500円 |
◇提出書類
介護保険被保険者証の写し
※入院見舞金の給付にかかわらず給付します。
◇内容
現職会員が次の年齢に該当したとき、1万5千円の給付が受けられます。
◇提出書類
事実発生日以後に提出してください。
平成30年4月1日以降に35歳、45歳、55歳の誕生日を迎えた方が対象です。
令和6年3月31日以前の受診
令和6年3月31日までに受診した人間ドックの請求についてはこちらをご確認の上 ご請求ください。
令和6年4月1日以降の受診
◇内容
現職会員(4月1日現在、満35歳以上)が、人間ドックを受診したとき、補助します。対象となるのは、年度内1人1回、日本国内の医療機関での受診です。
令和6年3月31日まで対象としていなかった個人受診についても4月1日以降受診したものが給付対象となります。
◇人間ドックの範囲
総合身体検査をいいます。
部位別ドック、オプション検査、PETのみの検査、一般検診(婦人科検診・肺がん検診等)及び保険診療適用の検査は、補助の対象となりません。
◇給付金の額
一律3,000円
※検査料の一部(又は全部)が他からの補助又は給付等の方法により支払われた場合はその分を除き、差し引いたあとの自己負担額が補助金額に満たない場合には、補助の対象となりません。
◇提出書類
①新様式 人間ドック補助金請求書 +②もしくは③
いずれかの方法で請求してください。※添付書類はコピー可
②医療機関の証明
③検査料の領収書等(受診者氏名、医療機関名、受診年月日、検査名(人間ドック)、検査料が記載されたもの)
◇領収書(コピー)を添付する際の注意点
①クレジットカードの控えは受付できません。
②明細書がある場合は明細書も添付してください。
③領収書に受診者氏名(フルネーム)の記載がない場合(例:レシート等)~次の(ア)~(ウ)のいずれか方法で請求してください。証明や領収書 再発行等の手数料が有料になる場合があります。その費用は補助の対象となりませんのでご注意ください。
(ア)医療機関で受診者氏名(フルネーム)を記入し領収印が押印された領収書
(イ)必要事項が記入され、再発行された領収書
(ウ)医療機関の証明
④領収書から人間ドックを受診したことがわからない場合は、領収書の他に、共済組合の人間ドック受診決定通知書、人間ドック結果表
など、人間ドックを受診し検査内容がわかる書類のコピーを併せて添付してください。
⑤人間ドック宿泊プランを利用した方は提出書類③の領収書のコピーを添付してください。宿泊施設の領収書は受付できません。
◇対象とならない人間ドック
①再任用職員や被扶養者等、現職会員以外の受診
②検査料の自己負担額が補助額に満たない場合
③部位別ドック、オプション検査、PET等のみの検査、一般検診(婦人科検診・肺がん検診等)及び保険診療適用の検査
④受診するための交通費、宿泊費等
⑤証明や領収書再発行にかかる手数料等
◇提出書類の一覧表
公立学校共済組合の現職会員
令和6年3月31日以前の受診 | 令和6年4月1日以降の受診 | |||
---|---|---|---|---|
共済実施 | 個人受診 | 共済実施 | 個人受診 | |
所属長の証明 | ○ | - | - | - |
医療機関の証明 または 領収書(写) |
- | - | ○ | ○ |
教育関係団体の現職会員(健康保険会員)
令和6年3月31日以前の受診 | 令和6年4月1日以降の受診 | |||
---|---|---|---|---|
所属所実施 | 個人受診 | 所属所実施 | 個人受診 | |
所属長の証明 | ○ | - | - | - |
医療機関の証明 または 領収書(写) |
○ | - | ○ | ○ |
◇内容
令和6年3月31日までに受診したもの
【公立学校共済組合(教職員等)の現職会員】
共済組合と共催して実施し、その検査料の一部を共済組合へ支出しているため、共済組合の現職会員個人に対する直接の補助はありま
せん。また、個人受診も給付対象となりません。
【教育関係団体の職員(健康保険会員)】
従前通り、自己負担額の1/2(15,000円限度)を補助します。
令和6年4月1日以降に受診したもの
現職会員(4月1日現在、満40歳以上)が脳ドックを受診したとき、検査料のうち、自己負担額(オプション検査料等は除く。)に2分の1を
乗じて得た額(100円未満は切り捨てし、上限額は1万円)を補助します。対象となるのは、年度内1人1回、日本国内の医療機関の受診です。
令和6年3月31日まで対象としていなかった共済組合が実施する脳ドック検診事業を含め個人受診した脳ドックについても4月1日以降受診
したものが給付の対象となります。
◇脳ドックの範囲
MRI検査(脳の断層撮影)、MRA検査(脳の血管撮影)等を主に行う頭部検査をいい、検査料にはMRI検査及びMRA検査いずれも含むものと
します。MRI検査(又はMRA検査、頚部MRA検査)のみ単独の検査、頭部CT検査、オプション検査及び保険診療適用の検査等は補助の対象
となりません。
◇給付金の額
検査料のうち、自己負担額(オプション検査料は除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満は切り捨てし、上限額は1万円)を補助します。
※検査料の一部(又は全部)が他からの補助又は給付等の方法により支払われた場合はその分を除き、差し引いたあとの自己負担額200円以上
で給付します。他からの補助とは、共済組合等からの補助、お住まいの市町村からの補助等をいいます。
◇提出書類
①新様式 脳ドック補助金請求書 +②もしくは③
いずれかの方法で請求してください。※添付書類はコピー可
②医療機関の証明
③検査料の領収書等(受診者氏名、医療機関名、受診年月日、検査名(脳ドック)、検査料が記載されたもの)
◇領収書(コピー)を添付する際の注意点
①クレジットカードの控えは受付できません。
②明細書がある場合は明細書も添付してください。
③領収書に受診者氏名(フルネーム)の記載がない場合(例:レシート等)~次の(ア)~(ウ)のいずれか方法で請求してください。証明や領収書 再発行等の手数料が有料になる場合があります。その費用は補助の対象となりませんのでご注意ください。
(ア)医療機関で受診者氏名(フルネーム)を記入し領収印が押印された領収書
(イ)必要事項が記入され、再発行された領収書
(ウ)医療機関の証明
④領収書から脳ドックを受診したことがわからない場合は、領収書の他に、共済組合の脳ドック受診決定通知書、脳ドック結果表など、
脳ドックを受診し検査内容がわかる書類のコピーを併せて添付してください。
⑤脳ドック宿泊プランを利用した方は提出書類③の領収書のコピーを添付してください。宿泊施設の領収書は受付できません。
◇対象とならない脳ドック
①再任用職員や被扶養者等、現職会員以外の受診
②検査料の自己負担額が補助額に満たない場合
③MRI検査(又はMRA検査、頚部MRA検査)のみ単独の検査、頚部CT検査、オプション検査及び保険診療適用の検査等
④受診するための交通費、宿泊費等
⑤証明や領収書再発行にかかる手数料等
◇提出書類の一覧表
公立学校共済組合の現職会員
令和6年3月31日以前の受診 | 令和6年4月1日以降の受診 | |||
---|---|---|---|---|
共済実施 | 個人受診 | 共済実施 | 個人受診 | |
所属長の証明 | - | - | - | - |
医療機関の証明 または 領収書(写) |
- | - | ○ | ○ |
教育関係団体の現職会員(健康保険会員)
令和6年3月31日以前の受診 | 令和6年4月1日以降の受診 | |||
---|---|---|---|---|
所属所実施 | 個人受診 | 所属所実施 | 個人受診 | |
所属長の証明 | ○ | - | - | - |
医療機関の証明 または 領収書(写) |
○ | - | ○ | ○ |
◇内容
現職会員が退会したとき、互助会に納入した会費総額の10分の3に相当する額を給付します。
◇提出書類
※積立還付金は、退会者全員が対象になりますので、1又は2のいずれかの請求書を忘れずに提出してください。
マークの項目は別ウインドで開きます。
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