指定宿泊施設のご担当者様へ

本ページは、指定宿泊施設のご担当者様向けのページです。会員の皆様は下記のリンク先をご覧ください。
〇現職会員向け  〇特別会員(道内居住者)向け  〇特別会員(道外居住者)向け  ←会員専用ページ内

◇項目を選択してください。

新着・更新情報

「教職員互助会「宿泊クーポン6000!FINAL」の今後の取扱い」 pdfを掲載しました。(R5.1.10)

◇「指定宿泊施設利用補助事業事務処理マニュアル」を更新しました。(R5.1.10)

◇「指定宿泊施設利用補助」及び「宿泊クーポン6000!FINAL」と各自治体実施の宿泊割引との併用状況を更新しました。(R4.12.21)

◇指定宿泊施設のご担当者様向けのページを開設しました。(R4.3.30)

お知らせ

◇互助会の「指定宿泊施設利用補助」及び「宿泊クーポン6000!FINAL」と各自治体実施の宿泊割引との併用状況を下記PDFファイルに掲載しております。

「指定宿泊施設利用補助」と宿泊割引併用状況 pdf(2022年12月21日現在)

宿泊者から併用のお問い合わせがありましたら、ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。なお、掲載されていない宿泊割引は、未確認となっておりますので、恐れ入りますが、文化福祉グープ(TEL.011-211-6072)までご連絡をお願いいたします。

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指定宿泊施設利用補助の事務処理等

◇指定宿泊施設利用補助に係る事務処理をマニュアルにまとめていますのでご活用ください。

指定宿泊施設利用補助事業事務処理マニュアル【指定宿泊施設保管用】 pdf (2023年1月)

◇令和4年度実施の「宿泊クーポン6000!FINAL」の取扱いについてまとめていますのでご活用ください。

教職員互助会「宿泊クーポン6000!FINAL」の取扱い pdf (2022年4月)

※現職会員の方は会員専用ページよりクーポン券を印刷してご利用ください。上記PDF内の様式は使用できません。

教職員互助会「宿泊クーポン6000!FINAL」の今後の取扱い【重要】 pdf

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契約等に関する手続き

◇指定宿泊施設利用補助に関する契約について次の事項が生じた場合は、互助会に届出又は連絡してください。

事項 届出等
  • 「指定宿泊施設利用補助」の契約担当者又は請求担当者の変更
  • 会社名及び契約代表者氏名の変更
  • Eの場合を除く施設名、施設住所及び電話番号の変更
  • 送金先金融機関等の変更
  • 施設の休業、移転及び新・改築
  • その他の変更
  • 「指定宿泊施設利用補助金請求書」に押印する印の変更
  • 代行印届pdf を提出してください。
    (↑印刷してご使用ください。
    ※「指定宿泊施設利用補助金請求書」(会員等が宿泊施設に提出する利用補助券下部)には契約書に押印した印と同じ印を押印いただきますが、本社経由等で契約書の印が使えない場合に「代行印届」を提出していただくことで、代行印での請求が可能になります。
  • 施設の売却、譲渡及び権利の消失
  • 契約解除となりますので、互助会に連絡してください。
    (公立学校共済組合北海道支部とも契約している場合は、共済組合にも連絡してください。)
次の事項による運営会社の変更
  • 宿泊施設の運営権利を喪失したとき
  • 運営会社の子会社及び分社化
  • 指定管理者の変更
次の手続きが必要となりますので、互助会に連絡してください。
  • 旧運営会社との契約解除
  • 新運営会社と契約締結 ※引き続き指定契約を希望する場合
    (公立学校共済組合北海道支部とも契約している場合は、共済組合にも連絡してください。)

◇連絡先 TEL. 011-211-6072(文化福祉グループ直通)/ TEL.011-271-5225(代表電話)

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指定契約を検討されている宿泊施設のご担当者様へ

指定宿泊施設利用補助事業は、会員の元気回復に関する事業の一環として行っており、会員等が指定宿泊施設に宿泊したとき、その宿泊料金の一部を補助するものです。

指定宿泊施設利用補助の内容

  1. 補助対象者
    • ① 現職会員又はその被扶養者(後期高齢者扶養親族を含む。)
    • ② 特別会員又はその認定配偶者(互助会に登録されている配偶者に限る。)
  2. 補助額
    • ①、②ともに、1人1泊につき2,000円の補助
  3. 補助を受ける限度
    • 補助対象者① → 年度内(4月~翌年3月)1人3泊(離島に居住している方は1人5泊)まで
    • 補助対象者② → 年度内(4月~翌年3月)1人3泊まで

会員等が補助を受けるまでの手続き及び施設への送金までの流れ

  1. 会員等が指定宿泊施設に対して事前に宿泊予約(旅行会社・インターネット等を含む)を行う。
    予約申込時に補助券の使用を申し出る。 ※支払い方法は原則現地決済
  2. 宿泊予約成立
  3. 会員等は、チェックイン時に、フロントに「指定宿泊施設利用補助券」を提出する。
  4. 会員等は、会計の際に宿泊料金から補助額を差し引いた額を施設に支払う。
  5. 宿泊施設は、会員等に行った補助額分を「指定宿泊施設利用補助金請求書(指定宿泊施設利用補助券下部)」にて当会に請求する。
  6. 当会に到着した「指定宿泊施設利用補助金請求書」により、補助額分を宿泊施設の指定する金融機関の口座に送金する。
    ※会員等には、原則として現地決済の場合においてのみ上記の利用をお願いしております。パック料金や事前決済のみの対応等で補助券が利用できない場合は、その旨会員等にお伝えください。

当会の本事業について詳しく知りたい、または指定契約を検討をされている宿泊施設のご担当者様については、お気軽に下記よりお問い合わせください。

◇お問合せ TEL. 011-211-6072(文化福祉グループ直通)/ TEL.011-271-5225(代表電話)

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