結婚、出産などの事由によって、新たに扶養する家族ができ、会員の被扶養者として認定を受けようとする場合や、扶養している家族のうち、就職、死亡などの事由によって、被扶養者としての資格を失った方がいる場合は、被扶養者の認定・取消手続きを行う必要があります。
この手続きを失念していた場合や、届け出が事実発生から大幅に遅れて行われた場合、各種の給付等を受けることができないこととなりますので、手続き漏れがないよう、ご注意ください。
被扶養者の認定・取消に当たり、必要な手続きは次のとおりですので、該当の場合は、速やかに手続きを行うよう、お願いします。
◇公立学校共済組合員である会員の方
公立学校共済組合あて届け出を行い、その認定・取消を受けることにより、互助会の被扶養者としても認定・取消が行われます。
詳しくは、会員の皆様に配付している「福祉のしおり」や、公立学校共済組合北海道支部のホームページをご覧ください。(公立学校共済組合北海道支部のページには「関連リンク」からアクセスすることができます。)
◇道立学校一般職非常勤職員や、教育関係団体職員である会員の方
道立学校に勤務する一般職非常勤職員の方や、教育関係団体職員の方など、公立学校共済組合以外の健康保険組合等の被保険者となっている会員の方にあっては、互助会に「被扶養者認定・取消申告書」を所属所長の証明を受けて提出いただく必要があります。
◇留意事項
◇担当グループ
情報システムグループ
◇電話番号
011-211-6825(情報システムグループ直通)
マークの項目は別ウインドで開きます。この項目をご覧になるためには、PDFファイルを閲覧できるプラグインソフトが必要です。お持ちでない方は、別途製品をインストールいただくか、次のサイトから Adobe Reader をダウンロードしてください。