1 入院見舞金について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による医療機関等への入院又は宿泊療養及び自宅療養を、病気又は負傷による医療機関への「入院」に含めて取扱います。
この場合の給付の算定は、医療機関・保健所等が発行する「入院勧告書」又は「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」等によります。
2 へき地医療交通費補助金について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による医療機関等への入院又は宿泊療養は、「医療」に含めて取扱います。(自宅療養は除く。)
離島及び3級以上のへき地学校等に勤務する現職会員又はその被扶養者が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により医療機関への入院又は宿泊療養をするために、居宅から医療機関等までの交通費を支出した場合、給付の対象になります。この場合、医療機関・保健所等の証明は、「入院勧告書」又は「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」等によります。
3 施行日等
この取扱いは、令和2年2月1日から適用します。
担当:給付貸付グループ